ご自身が高齢期を迎えたときに、「どこで」「どんな暮らし方」をしたいとお思いでしょうか?
それを考えるためには、まず、高齢期の「住まい」にはどのようなものがあるのかを知ることが必要です。
高齢期の「住まい」を選ぶ場合には、いつから、どこで暮らすかを、考えておくことが大切です。元気なうちに住み替えるのか、それとも介護が必要になってから住み替えるのかで、選択する高齢期の「住まい」も変わってくるからです。
それでは、ここでそれぞれの特徴を確認しましょう。
有料老人ホーム
元気な方、要支援の方、要介護の方
サービス付き高齢者向け住宅
元気な方、要支援の方、要介護の方
認知症高齢者グループホーム
要介護(認知症)の方
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
要介護3以上の方
※要介護1・2でも一定の要件を満たせば特例的に入所可能
介護老人保健施設(老人保健施設)
要介護の方
介護療養型医療施設(療養病床)
要介護の方
ケアハウス(軽費老人ホーム)
元気な方、要支援の方、要介護の方
高齢期の「住まい」のうち、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅について、確認しましょう。
「サービス付き高齢者向け住宅」は、「高齢者を入居させ、食事、介護、家事、健康管理のいずれか」(老人福祉法29条)を提供していれば、それは同時に「有料老人ホーム」と位置付けられます。実際に、「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、95%前後の割合で「食事の提供」を行っています。
所管
厚生労働省
根拠法
老人福祉法 〔都道府県等に届出〕
権利形態
利用権方式(居住とサービスの契約が一体となっている)が主流
入居者の死亡により契約終了となる場合が多い
入居要件
概ね60歳以上、自立から要介護まで
ハード面
居室は個室(介護居室は13m2以上)
日照、採光、換気等の保健衛生に十分配慮し、入居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応できる設計
サービス面
介護、食事、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供
人員配置
入居者の数及び提供するサービスの内容に応じて適宜配置(介護職員、看護職員、機能訓練指導員、栄養士、生活相談員、管理者、事務員、調理員等)
介護サービス※(介護保険)
介護付は特定施設としての居宅サービス
住宅型は外部事業所による居宅サービス
介護サービス提供方法
介護付はホームの職員・スタッフ
住宅型は外部事業所の職員・スタッフ
利用料金
敷金、家賃及び介護等サービス提供費用は徴収可(家賃・サービス費の前払金、管理費・食費・介護費用等の月額利用料)
※権利金その他の金品を受領してはならない
所管
国土交通省・厚生労働省(共管)
根拠法
高齢者の居住の安定確保に関する法律 〔都道府県に登録〕
権利形態
賃貸借契約(入居者の死亡による契約終了は認められないため、相続人からの解約が必要)が主流/利用権も登録可
入居要件
60歳以上の者/要支援・要介護認定を受けている60歳未満の者
ハード面
原則25m2以上
各戸にトイレ・洗面を設置、また原則、台所・浴室・収納を設置
バリアフリー(手摺の設置、段差の解消、廊下幅の確保)
サービス面
少なくとも安否確認、生活相談サービスを提供
人員配置
社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐(常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応)
介護サービス※(介護保険)
特定施設は特定施設としての居宅サービス
特定施設ではない住宅は外部事業所による居宅サービス
介護サービス提供方法
特定施設はホームの職員・スタッフ
特定施設ではない住宅は外部事業所の職員・スタッフ
利用料金
敷金、家賃、サービス提供費用は徴収可(家賃・サービス費の前払金、共益費・食費等の月額利用料)
※権利金その他の金品を受領してはならない
※老人福祉法上、有料老人ホームに該当する「サービス付き高齢者向け住宅」においては、有料老人ホームと同様、介護保険制度上の基準を満たして指定を受けた施設は、「特定施設入居者生活介護(以下「特定施設」と言います。)」として位置付けられた介護サービスを提供します。介護保険については、介護保険制度とはをご覧ください。